旭市飯岡復興弁当研究会規約
(名称)
第 1条 本会は旭市飯岡復興弁当研究会(以後「本会」という。)とする。
(目的)
第 2条 本会は旭市飯岡復興弁当に加盟する会員が恊働で新たな特産品を開発し地域
の活性化と振興に資することを目的とする。
(会員)
第 3条 本会は第2条の目的に共鳴する会員をもって構成する。
(事業)
第 4条 本会は、第2条の目的を達成ため、次の事業を行う。
1,地域農産物を見直し、地域を代表する弁当の開発に関する調査・研究
2.試食会並びに研究会の開催
3.その他、本会の目的に必要な事業
(役員)
第 5条の1 本会に次の役員を置く。
1会長 1名
2副会長 1名
3会計 1名
2 顧問を置くことができる。
(役員の選任及び任期)
第 6条の1 本会の役員は総会において、会員の中から選任する。
2 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(職務)
第 7条 1. 会長は会を代表し、職務を掌握する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3. 会計は、会の経理を執行する。
4. 顧問は、会長の諮問に応じる。
(総会)
第 8条の1 総会は、会計年度終了後、速やかに開催する。
2 総会は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び予算
(3)規約の改正
(4)その他重要な事項
(会計)
第 9条 会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(会費)
第10条 会は、会費、寄付金、補助金で運営する。
(規約の改正)
第11条 本規約は、総会において、出席者の過半数以上の賛同を得て改正する事が出来る。
(附則) この規約は平成25年5月1日から施行する。